一般事業主行動計画について

当社では、次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づき、全ての従業員がその能力を発揮し、
仕事と生活の調和のとれた働きやすい職場環境の実現に向けて、次のように行動計画を策定します。

目標


従業員の年次有給休暇取得日数を最低10日以上とする
※有給休暇付与日時点で20日以上保有している従業員を対象とする

取組期間


令和4年4月1日~令和9年3月31日


取組内容

令和4年4月~  対象従業員の有給休暇取得日数6日以上を達成するために、取得状況を把握し、
        取得していない従業員には個別指導を行い、取得を促す。

令和5年4月~  対象従業員の有給休暇取得日数7日以上を達成するために、取得状況を把握し、
        取得していない従業員には個別指導を行い、取得を促す。

令和6年4月~  対象従業員の有給休暇取得日数8日以上を達成するために、取得状況を把握し、
        取得していない従業員には個別指導を行い、取得を促す。

令和7年4月~  対象従業員の有給休暇取得日数9日以上を達成するために、取得状況を把握し、 
        取得していない従業員には個別指導を行い、取得を促す。

令和8年4月~  対象従業員の有給休暇取得日数10日以上を達成するために、取得状況を把握し、
        取得していない従業員には個別指導を行い、取得を促す。