一般事業主行動計画について
当社では、次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づき、全ての従業員がその能力を発揮し、 仕事と生活の調和のとれた働きやすい職場環境の実現に向けて、次のように行動計画を策定します。 |
目標
従業員の年次有給休暇取得日数を最低10日以上とする ※有給休暇付与日時点で20日以上保有している従業員を対象とする |
取組期間
令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
取組内容
令和4年4月~ 対象従業員の有給休暇取得日数6日以上を達成するために、取得状況を把握し、 取得していない従業員には個別指導を行い、取得を促す。 令和5年4月~ 対象従業員の有給休暇取得日数7日以上を達成するために、取得状況を把握し、 取得していない従業員には個別指導を行い、取得を促す。 令和6年4月~ 対象従業員の有給休暇取得日数8日以上を達成するために、取得状況を把握し、 取得していない従業員には個別指導を行い、取得を促す。 令和7年4月~ 対象従業員の有給休暇取得日数9日以上を達成するために、取得状況を把握し、 取得していない従業員には個別指導を行い、取得を促す。 令和8年4月~ 対象従業員の有給休暇取得日数10日以上を達成するために、取得状況を把握し、 取得していない従業員には個別指導を行い、取得を促す。 |